遺産整理業務
相続手続きは、不動産の名義書き換え、預貯金の払戻、有価証券の名義書き換えなど多肢にわたり、時間と手間がかかります、通常相続は一生のうちにそう何度も経験するものではありませんのでご遺族の方たちは不慣れなのは当たり前です。
当事務所では、法律の専門家でありますので、スムーズに遺産分割協議のアドバイスからその内容の執行まで、サポートさせて頂きます。
契約の流れ
- 1.相続人全員と委任契約を締結。
※相続人の一部のみでは、契約は成立しません。一部の相続人からの依頼の場合は、
弁護士による代理契約となる場合があります。 - 2.遺産の確認
- 3.遺産分割協議
- 4.相続財産の名義変更等
- 5.業務完了
報酬
Ⅰ基本報酬
相続人それぞれの引渡時の財産の価格に応じて下記のとおりとなります。
財産価格 | 報酬額(消費税別) |
---|---|
500万円以下 | 金30万円 |
500万を超え5000万円以下 | 価格の1%+30万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価格の0.8%+40万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価格の0.5%+70万円 |
3億円以上 | 価格の0.3%+120万円 |
Ⅱ付加報酬
相続財産を分割のために処分をするなど個別対応がある場合は別途請求日当2万円から4万円
Ⅲ実費等
戸籍の取得、登録免許税、郵送費、税理士報酬、司法書士報酬等は別途請求
遺言の作成
遺言とは、あなたの考えに従った財産分割をすることです、これにより残された家族の相続の負担軽減と家族間の争いを避け、円満にその後の生活をすごしてもらうという、あなたの想いが、遺言書です。
手続きの流れ
- 1.第1回面談
どのような財産をどのように分けたらいいか相談を致します。
- 2.契約
遺言書を作成する決心をしたところで契約を致します。
- 3.第2回面談
財産目録を作成し、実際の分割方法の相談
- 4.文案の作成
第2回面談の内容に従い、遺言書の文案作成
- 5.遺言書の作成
公正証書遺言、自筆遺言どちらかの方法を選んでいただき遺言書の作成
報酬(消費税別)
文案作成料 | 5万円から |
---|---|
遺言書き換え料 | 2万円から |
遺言執行者引受料 | 5万円から |
保証人引受料 | 5,000円 |
実費 | 郵送費等 |
遺言書を作成しておいたほうが、いい場合
- 1.夫婦間に子供がいない場合
- 夫婦間に子供がいない場合、相続が発生すると相続人は配偶者と亡くなられた方の父母、それも亡くなられている場合は兄弟姉妹ということになります。この場合共同相続となり遺産を分けるには、遺産分割が必要となりますが、父母が共同相続人の場合は、大抵の場合は、高齢となっており協議するのが難しい場合などがあり、兄弟姉妹が共同相続人の場合は、関係が疎遠となっている場合がありますのでなかなか協議が進まず紛争に発展してしまう事もあります。
このような場合は夫婦間でお互いに遺言書を書いておくケースが増えており、兄弟姉妹が共同相続人の場合はすべての相続財産を配偶者に相続させても、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、問題が起きることを防げます。 - 2.現在の配偶者との間以外に子供がいる場合(先妻との間に子供がいるときなど)
- この場合は、その子供にも相続権がありますので、協議が進まず紛争に発展するケースが多いので、遺言を書いておくのがベストであるケースです。
- 3.親亡き問題の場合
- 障がいを持つ子供がいる場合、自分がいなくなったあとの生活が不安に残る場合、遺言書で遺言信託、後継遺贈型信託遺言などをし財産管理をするのが困難な障がいをもつ子供のかわりに信頼できる親族又は専門家に財産を管理を託し、子供が亡くなった後の次の相続人を決めたりします。
- 4.個人経営者の事業承継が必要な場合
- 自社株を会社の後継ぎに相続させたり、個人所有の不動産、動産(車、会社の中の物)などを後継ぎの者に相続させておかないと、賃貸関係などが発生することになり紛争が起きるケースであります。
離婚問題
離婚に対しては、ついつい感情的になってしまい、より紛争が複雑化するケースがあります。複雑になりがちな離婚問題について、当事者の気持ちを考慮しつつ、第三者的立場から客観的かつ冷静なアドバイスを行うことによって、あなたの人生の再出発を応援します。
離婚は,協議離婚という両者の合意によって離婚届を出す離婚方法の他に,相手の意思に反しても裁判を通じて離婚をする方法があります。
このような離婚問題では,相手が不倫やDVをした,離婚したいのに相手が了承してくれない,離婚した後の生活が大変なのに相手が十分な財産を分けようとしない,別居状態なのに生活費を払ってくれない,など様々な問題が生じます。
このような場合,まず相談していただければ,依頼者様の最大限の利益を確保することができます。
家賃滞納
アパート、マンションの賃貸をしている大家さん賃貸管理をしている会社様なら、いつも悩まされる問題かもしれません。いざ滞納者が現 れたときにどのように対応してよいのか、期間が延びれば、銀行ローンを使用している大家さんは、家賃だけの損害ではすまない事もあり ます。
また不払いだけでなく、賃借人と連絡がとれない、行方不明な場合など時間が過ぎていくばかりでなかなか解決に至らないというケース があります。
当事務所では、早めの対応をとり、大家さんにとって損害が少なくなるようお手伝いをさせて頂きます。
滞納家賃3ヶ月までの場合(家賃を回収して終わった場合)
着手金:10万円(消費税別)~
報 酬:賃料回収の10%
建物明渡
家賃の滞納が6か月ぐらいを目途に賃貸借契約の解除を検討致します。賃借人に対し家賃滞納による信頼関係の破たんということで、解除通知をだし、建物を明け渡してもらいます。もし任意に明け渡さない場合は、訴訟を起こし明け渡し請求を致します。
判決を得ても出て行かない場合は、強制執行により建物を明け渡してもらう手続きを致します。
大家さんにとって一番困る、滞納家賃がたまるのを防ぎ次の賃借人を探す期間をなるべく早くできるようお手伝いをさせて頂きます。
- 1.建物明渡の訴訟
着手金:原則20万円(消費税別)
報 酬:原則20万円(消費税別) - 2.建物明渡の強制執行
強制執行:着手金10万円(消費税別)
家賃未払 ・ 物件明渡
賃借人が家賃を滞納し出した場合、まだ、その額が少ないうちに、早い段階で督促をする必要があります。場合によっては賃貸借契約を解除して目的物の明け渡しを求めます。当事務所が迅速に法的対応をとるお手伝いをいたします。
債務整理
借金に困っている方は、お1人で悩んでいると、悪い方悪い方へ考えがいってしまうと思います。しかし、借金に悩まされている方の救済手段はいくつも用意されています。お1人で悩まれずに、まずは当事務所に電話をしてみて下さい。電話をしただけの場合、当然ご料金はいただきません。
借金問題を解決する方法として、大きく分けると任意整理・破産・民事再生という方法があります。
- 1.まだ返済していくことができそうな場合は、任意整理が有効です。任意整理とは、返済計画をたてて、各金融会社と交渉の上、無理のない形で借金を返済していく方法です。司法書士が一度入れば、利息は増えません。また、金利が高すぎる場合には、正規の金利で計算をし直します。この場合に、借金が減額される場合や、場合によっては支払過ぎで戻ってくることがあります(いわゆる過払金です)。
- 2.返済が難しいほど借金が多いときは、いわゆる破産を申立てます。破産は、裁判所の審査が通れば、借金をその後請求されなくなります。裁判所に申し立てるので、3か月から長いときは1年以上かかりますが、全てを清算してゼロからのスタートが可能になります。職場に破産することを連絡されるなどのイメージがあるかもしれませんが、そのような怖れはありません。
- 3.ローンのある家を持っている際には、ローンはそのまま支払いながら、他の金融会社への借金を大きく減額する民事再生が有効です。
- ①任意整理
着手金:1社あたり15,000円(消費税別)
報 酬:1社あたり15,000円(消費税別)
債務減額の場合その金額の10%
過払金回収の場合その金額の20% - ②破産
着手金:20万円(消費税別)
報 酬:10万円(消費税別) - ③民事再生
着手金:30万円
報 酬:30万円
(住宅ローンの不動産がある場合、40万円(消費税別))
任意売却(住宅ローン、アパートローンの支払いで困ってる方)
住宅ローンの支払いが苦しく住宅ローンを滞納してしまうと、債権者から内容証明郵便が郵送され期限の利益の喪失し、残金を一括弁済せよとの通知が来たりし、抵当権がついている不動産に対し「差押」をして競売の申し立てを行うという手続きを行ってきます。
このような競売手続きをされる前に滞納の通知などが来ましたらご相談くだされば、当事務所で任意売却の手続きをお手伝い致します。
任意売却は、担保権者と話し合い買主を探し不動産売却を行っていきます。このように普通の売却に近いものですので、売買代金を買主との間で決めることができるので競売になってしまうよりも、高い金額で売り渡すことができ、債権者との交渉次第で引越代の捻出やその他の手続き費用なども捻出できる場合があります。
不動産の買主をお探しする不動産会社をご紹介することもできます。
競売と任意売却の比較
任意売却 | 競売 | |
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通常の売却価格に近い | 価格 | 相場の60%から80%前後 |
残債が残っても競売よりも少なくなる | 債務 | 却代金が少ないので残る可能性が高い |
交渉することができる ※残債務が残る場合分割払いなどの交渉も可能 |
債権者との交渉 | 競売が進むと交渉が難しくなる |
交渉可能 | 退去日 | 期日を決められ、退去しないと強制執行される可能性あり |
※債権者との債権の交渉は法律により弁護士(場合によっては認定司法書士)のみできます。
不動産の売却が終わっても債務が残っている場合や、住宅ローン以外の借入(カードローンや消費者金融、連帯保証人になっている場合など)がある場合はすべて解決するまで責任もって対処致します。
当事務所では、交渉と不動産登記の司法書士が、ご依頼者の生活再建などの相談に乗りながら将来を見据えて任意売却と同時進行で債務整理や破産のお手伝いをしたいと思います。