一口に事業承継といっても、事業承継には大きく分けて3つの種類があります。
以下では、事業承継の種類について、その類型ごとに説明していきます。
■親族内承継
親族内承継とは、経営者の息子、娘およびその配偶者等の親族を後継者とする事業承継を指し、事業承継の約半数は親族内承継となっています。
後継者を早期に決定することで、後継者教育等のための長期の準備期間を確保することが可能となる他、相続等により財産や株式を後継者に移転できるため、所有と経営の分離を回避できる可能性が高いのも魅力の一つといえます。
また、親族内での承継は、現経営者が企業の現状を判断した上で行うことができるため、事業承継時期や期間を柔軟に設定することができます。
もっとも、後継者には経営の資質と意欲な要求されるため、本人の意思を事前に確認しておくことが重要です。
■親族外承継
親族内だけでなく、会社の内外から広く候補者を求めることができるため、資質と意欲のある後継者を選ぶことができます。
とりわけ、社内で長期間勤務している従業員に承継する場合は、業務内容や業界事情に熟知し、また、経営理念や企業文化を維持しやすいことから経営の一体性を保ちやすいという面があります。
■M&A
外部の人材や、企業へ譲渡することで事業承継を図ります。会社合併や株式交換等の手続きを利用するスキームもありますが、主としては株式譲渡によるM&Aの利用が多くなっています。
身近な後継者に適任な者がいない場合でも、広く候補者を外部に求めることができ、また、現経営者が会社売却の利益を獲得できる他、点にメリットがあります。
しかし、独自性を持った経営理念や企業文化の維持は難しく、経営の一体性を保つのは困難であるというデメリットもあります。
また、現経営者が会社の借入金の連帯保証人である場合、買収企業の信用力によっては、貸し付けをしていた金融機関が社長の個人保証からの脱退を拒むことも見受けられるため、借入金の肩代わりも視野に入れて検討する必要があります。
司法書士法人As birdsでは、武蔵野市、世田谷、杉並区、中野区を中心に、一都三県の地域で、M&Aやり方、後継者育成、事業承継対策といった様々な事業承継問題全般についてご相談を承っております。
お悩みの際には、お気軽に当事務所までご相談ください。
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