■個人再生とは
個人再生とは、借金を減額するために行う債務整理方法のうちの1つです。裁判所を介して行うもので、申し立てをし、提出した再生計画が認可されれば、借金を大幅に減額してもらうことができます。減額されて減った分の借金は免除され、残った借金は3年から5年の間に分割して支払うことになります。
個人再生を行うと、車を手放さなければいけないと思われる方がいますが、それは自己破産制度と混同し、勘違いをしているための誤解です。そこで、自己破産制度と個人再生との比較をしつつ、個人再生をすると車を手放さなければいけないのかについて、詳しく見ていきましょう。
●個人再生と自己破産制度の主な違い
まず、個人再生と自己破産制度では、借金を減らすことができる程度が異なります。また、制度を利用することによって自分が持っている財産が処分されるのか否かも異なります。
簡単に言えば、個人再生は借金を「減らす」制度であり、自己破産は借金を「なくす」制度といえます。個人再生制度を利用すると、認可された再生計画に基づいて、大幅に借金を減額することができます。一方、自己破産制度を利用すると、原則として借金の返済義務がなくなります。
制度の利用によって、自分の財産が処分されるのかという点については、個人再生の場合、基本的に財産の処分はなく、手元に残すことが可能です。しかし、自己破産の場合には、最低限の財産を除いて、処分されてしまうものと考えてください。
●個人再生すると車を手放さなければならないのか
先ほど確認した通り、個人再生の場合には基本的に自分の財産が処分されてしまうことはありません。そのため、個人再生をしても、原則として車を取り上げられるということはないといえます。しかし、例外的にどうしても車を手放さなければならない場合もあります。所有権の留保がついている場合です。すなわち、ローンで返済をしている車は処分させられてしまう可能性があります。あくまで処分させられる可能性があるというのは、車のローンを利用していても、所有権の留保がついていない場合には、車を処分させられずに済むからです。
そのため、まずはローンの利用の有無と、所有権の留保がついているか否かについて確認することが必要となります。
個人再生制度の利用についてのご相談は、司法書士法人As birdsにお任せください。車を手放さなければいけない場合なのか等、お困りの際にはお気軽にお問い合わせください。
個人再生すると車は手放さないといけないか
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