個人再生とは、債務の支払いが困難な人が利用する手続きのことをいいます。
全債権者に対する返済総額を少なくして、その少なくなった後の金額を分割する原則3年の再生計画を立てて、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画通りの返済をすることによって、残りの債務が免除されることになります。
今回は、個人再生の最低弁済額とは何か、また、どのように決まるのか、といったことを紹介していきたいと思います。
個人再生の最低弁済額とは?どのように決まる?
個人再生の最低弁済額とは何か、また、最低弁済額はどのように決まるのでしょうか。
- 個人再生の最低弁済額とは?
- 個人再生の最低弁済額とはどのように決まる?
それぞれ確認していきましょう。
個人再生の最低弁済額とは?
最低弁済額とは、個人再生の手続きが完了した後に、債務者が最低限返済しなければならない金額のことをいいます。
最低弁済額については、最低でも100万円となっています。
最低弁済額の金額については、債務者の状況や借金総額によっても異なり、法律で定められた基準により計算されます。
個人再生の最低弁済額とはどのように決まる?
最低弁済額は、「最低弁済基準」「精算価値保障基準」「可処分所得基準」の3つの基準のうち、一番高い金額になります。
最低弁済基準とは、法律で定められたもので、借金の金額によって決まる基準のことです。
精算価値保障基準とは、最低弁済基準を超える財産を所有している場合、その財産を現金化した場合の金額に応じて支払いを求める基準のことをいいます。
可処分所得基準とは、年収から各種保険料や税金、最低生活費を引いた金額の2年分の支払いを求める基準のことです。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得等再生」の2種類があり、「給与所得等再生」にのみ、可処分所得基準が適用される可能性があります。
まとめ
今回は、個人再生の最低弁済額とは?どのように決まるのか、といったことを紹介していきました。
個人再生の手続きについては、多くの書類を用意しなければならず、手続きも複雑です。
また、個人再生のおける最低弁済額がどの基準になり、金額がいくらになるのか、自力で判断したり、計算することは困難です。
個人再生による債務整理を検討している場合には、なるべく早いうちに司法書士に相談することを検討してみてください。