個人再生手続とは、法律で定められた金額を業者に支払って借金を整理する方法です。借金で支払いきれなくなった金額を一定の基準に基づいて減額し、原則3年(例外5年)の期間で返済を行います。裁判所を通さず行う任意整理と異なり、個人再生の場合は裁判所を通じて強制的に借金を減額してもらうのが特徴です。
個人再生手続にはサラリーマンを対象とした「給与所得者等再生手続」と、自営業者を対象とした「小規模個人再生手続」があります。細かい違いはいくつかあるのですが、小規模個人再生手続では、借金の減額に同意しないものが債権者の半分以上、または、同意しない者の債権額が総債権額の2分の1を超える場合は、借金の減額がされない可能性があるため注意が必要です。
具体的な減額金額として、
債権額が100万未満…債務全額
100万以上500万以下…100万円
500万以上1500万以下…債権額の5分の1
1500万以上3000万以下…300万円
3000万以上5000万以下…債権額の10分の1
といった具合に借金が減額していきます。
個人再生の最大の特徴は、持ち家を手放さずに住宅ローンを支払い続ける制度がある点です。自己破産の場合ですと抵当権の実行により家や車などは売られ、そのお金が債権者へ分配されるのが原則です。しかし、個人再生手続においては、住宅ローンを支払い続け、同時に前述した基準に基づき借金を支払うことが可能になるのです。
このような手続は民事再生法における「住宅資金貸付債権に関する特則」に定めがあり、「住宅資金特別条項を定める個人再生手続」と呼ばれたりします。
ただ、このような手続きを取ったとしても、住宅ローンと別に再生計画案によって定められた金額を月々返済する必要があるため、ある程度余裕がある人でなければこの手続を利用することは難しいかもしれません。
また、個人再生手続では車の価値の分だけ個人再生手続によって返済していくことが出来れば、愛車を手元に残すことが可能となりすが、車にローンが残っている場合には所有権留保特約が契約の中に入っている可能性があるため、その場合には別途の注意が必要となります。
オートローンの契約書に所有権留保特約が付いており、かつ、車検証の名義人がローン会社である場合には、愛車を手元に残すことが出来ません。
司法書士法人As birdsでは、武蔵野市、世田谷、杉並区、中野区を中心に、個人再生手続に関するご相談を承っております。個人再生の流れや住宅ローンを支払い続けながら行うタイプの個人再生手続きについてご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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