自己破産とは、裁判所を介しすべての債務を免責してもらう手続きのことをいいます。すべての債務が免責されるため支払いに追われることは無くなりますが、逆に保有している資産を全て清算しなければなりません。
自己破産は「破産管財人」が関わってくるか否かで、2つの方法に分けられます。
破産管財人とは、申立人の債務の原因や事実関係の調査、財産の管理を行い裁判所へ報告します。この報告結果により、裁判所は破産手続・免責手続の決定を判断するのです。
このように、破産管財人が選任されたうえで進められる自己破産を「管財事件」と呼びます。
その一方で、破産管財人が選任されずに進む手続きを「同時破産事件」も存在します。同時破産事件とは、破産者に破産手続きの費用を賄うだけの資産がない場合には、破産手続を開始と同時に終了させる制度です。
どちらの方法を取るかは、主に破産者の資産に委ねられます。破産手続費用が一番少ないもので20万円程度かかるため、この金額が一つの指針であるといえます。
管財事件と同時廃止事件は、裁判所へ破産申し立てを行った後の流れが異なりますが、どちらもそれ以前の準備段階においては共通する事項が多くあります。
自己破産の申立てをするにあたっては「破産申立書」が必要となります。破産申立書に記載する情報は、申し立ての趣旨や理由、申立人に関する事項などです。
破産申立書は各地方裁判所によって形式が異なる場合があるため、自分自身で申立てを行う際には、管轄する地方裁判所に問い合わせを行い専用の書式を手に入れるようにする必要があります。
それに加え、住民票や戸籍謄本、自己破産に至るまでの経緯を書いた「陳述書」、いつ・誰から・何円借りたかを記載した「債権者一覧表」、現金や預貯金の有無を記録した「財産目録」、家計全体の状況を記載した「家計簿」などを添付書類として提出する必要があります。これらの書類は多くの地方裁判所で定型の書式が存在するため、自分で1から作成するケースは少ないようです。
以上の書類がそろったら、自分の住所を管轄している地方裁判所に対して申立てを行います。この際に、印紙の提出や予納金の納付といった手続きも必要になるため、注意が必要です。申立てを行った1~2か月ほど後に「開始前審尋」と呼ばれる面談が行われ、申立人が支払不能の状況であると判断された時には、破産手続開始決定がなされるといった流れになります。
司法書士法人As birdsでは、武蔵野市、世田谷、杉並区、中野区を中心に、自己破産の申立に関するご相談を承っております。
自己破産申立について少しでもわからない点がある場合には、まずはお気軽にご相談ください。
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