民事信託とは、特定の財産を信頼できる者へ託すために使われる制度のことです。
不動産や会社といった財産をもっている人(委託者)が、その財産から利益を受ける人(受益者)に代わって、家族など信頼できる人(受託者)がその人のために、財産の管理をする制度のことです。
今回は、民事信託が向いているケースについて紹介していきたいと思います。
民事信託が向いているケース
民事信託が向いているケースについて、以下2つのケースを紹介します。
- 認知症となった後も自分の意志を反映した資産管理がしたいケース
- 事業継承への活用を行いたいケース
認知症となった後も自分の意志を反映した財産管理がしたいケース
民事信託を活用すると、認知症となった後に活用されることの多い成年後見制度に比べて、自分の意志を反映した財産管理が期待できます。
成年後見制度とは、認知症などの病気や障害により判断能力が不十分な方を保護、支援する制度のことです。
成年後見人は財産の処分には厳しい制限があり、本人の財産から支出できるものは本人の生活や医療看護に関する費用と後見等事務に関する費用のみになり、その他の出費は制限されます。
しかし、民事信託を利用すれば、例えば家族へのプレゼントや、家族に土地を譲るということについてなど、出費についての制限はありません。
また、不動産を売却して有効活用するなど、委託者から信託された財産を使って受託者が運用を行うことも可能です。
事業継承への活用を行いたいケース
自身で事業を営んでいて、事業承継を考えている場合にも民事信託が有効に活用できます。
遺言を使った事業承継では、自分が死亡した後、次の承継先までしか指定できませんが、民事信託では、自分が死亡した後の承継先を数代後までも指定することができます。
また、自身を指図権(財産の管理や処分、運用の方法について受託者に指図できる権限)のある受益者にしておけば、後継者となる家族に実権を移しつつも、引き続き経営に携わることが可能です。
まとめ
今回は、民事信託が向いているケースについて紹介していきました。
認知症対策として有効な民事信託ですが、認知症になってからでは判断能力が不十分であるとみなされて、契約ができなる可能性があります。
家族や財産を守るためにも民事信託について、早い段階で司法書士に相談することを検討してみてください。