民事信託を成立させるには信託契約の締結、遺言、自己信託の3つの場合が存在しています。
■信託契約
委託者と受託者が直接契約を行う方法です。私文書でも行うことが可能ですが、公正証書を利用することで、より確実かつ確認などがとられた民事信託を行うことが可能です。
■委託者による遺言
遺言書を作成し、委託者が死亡した際に効力を発揮する信託です。ただし、一般的遺言ではなく、民事信託を利用した遺言代用信託によって行われる場合も少なくありません。
■委託者兼受託者による信託宣言
委託者自身が受託者となり信託宣言を行う、これがいわゆる自己信託と呼ばれます。この場合では原則として自己信託公正証書の作成が必要です。
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信託を成立させる方法
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