被相続人に不動産があるか否かを確認するためには、まず登記済書や登記済権利書と呼ばれる「権利書」を見つけ出します。この権利書には、被相続人が所持していた不動産の所在地や地番などが記されているため、実際どの不動産や建物を所持していたかの判断を行うことが出来ます。
権利書で大まかな不動産の把握を行ったら、次に法務局で「登記事項証明書」を取得します。法務局で申請を行うためには、土地の所在・地番・建物の所在・家屋番号等の対象不動産に関する情報が必要になります。
登記事項証明書には、所有する物件の表示・所有権に関する事項・抵当権などの所有権以外に関する事項・その物件が担保に入っているか否か、などを確認することが出来ます。
なお、現在は全国どこでもほぼすべての法務局で、登記事項証明書を手に入れることが可能となっています。
不動産の名義変更も前述した法務局で行います。
ただ、登記事項証明書の取得と異なり相続登記などの不動産登記申請は、不動産の所在地を管轄する法務局でなければ申請を行えないため注意が必要です。
申請の際に必要な書類として、
被相続人・相続人の戸籍謄本、住民票、登記簿謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書、遺言書、固定資産評価証明書など、ほかにも様々な書類が必要となります。
これらの書類と登記申請書を法務局に提出することで、法務局での審査が行われます。審査の最中に書類の不備や法的な問題点が発見されると審査は中断されてしまいます。再開するためには、申立人が書類訂正や書類の補充を行う必要があります。
その後、相続登記が完了すると登記簿が書き換えられ、登記事項証明書の権利者の欄が相続人の名前に変わります。そして、新たに登記名義人になった者には「登記識別情報」が発行されることになり、不動産の名義変更は完了します。
なお、相続登記に期限は存在しませんが、後のトラブルを避けるために早めに名義変更を行うほうが良いでしょう。
司法書士法人As birdsでは、武蔵野市、世田谷、杉並区、中野区を中心として、不動産の名義変更に関するご相談をお待ちしております。相続登記の際に必要な書類や登録免許税等の費用など、相続登記に関して少しでもわからない点がある場合には、まずはお気軽にご連絡ください。
不動産の名義変更
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