そもそも、遺留分侵害額請求とは何なのでしょうか。そもそも、遺留分制度とは、相続の場合に、必ず相続財産の一定額を保障して、相続人を保護するもので、遺留分侵害額請求とは、遺留分を持つ相続人が被相続人から得た純財産額が、その遺留分額に達しないときに、遺留分侵害として、遺留分侵害額を請求するものです。
遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属)であり、子の代襲相続人も、被代襲者たる子と同じ遺留分を持ちます。
遺留分侵害額を算出する際には、まず総体的遺留分を算出します。総体的遺留分とは、遺留分権利者全体に遺されるべき遺産全体に対する割合です。総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合には、遺留分を算定するための財産の価額の3分の1となります(民法1042条1項1号)。その他の場合には、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1となります(同条1項2号)。
そして、遺留分権利者が複数いる場合の各遺留分権利者の個別的遺留分の割合は、全体の遺留分の率に、それぞれの遺留分権利者の法定相続分の率(民法900〜901条)を乗じることで決せられます。
例えば、相続人が配偶者と嫡出子2人の場合、配偶者の遺留分は、1/2×1/2=1/4となり、嫡出子2人の各遺留分率は、1/2×1/2×1/2=1/8となります。
それでは、遺留分権利者全体に遺されるべき遺産全体というのは、どのように決せられるのでしょうか。基本的には、相続財産中の積極財産がそれに当たりますが、遺贈(民法964条)や死因贈与(民法554条)された財産もこれに含まれます。
そして、生前贈与された財産もこれに含まれる場合があります。相続人以外の者に対する贈与の場合には、原則として「相続開始前の1年間」になされた贈与が算入の対象となり(民法1044条1項前段)、相続人に対する贈与の場合には、原則として相続開始前の「10年」間にされた贈与が対象となります(民法1044条3項、1044条1項前段)。また、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与については、前記の期間制限にかかわらず、算出の対象となります(1044条1項後段)。
以上のようにして、遺贈、死因贈与、生前贈与された財産の価額を含めて遺留分侵害額を決定していくことになります。
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生前贈与と遺留分侵害額請求
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