相続した不動産は相続登記によって名義変更をする必要がありますが、相続に関する手続きが複雑なため、すぐに相続登記できない例が多くあります。
そのために放置している例も少なくなく、登記簿上は所有者不明となっている土地・建物が増加し、治安の悪化や公共事業に影響を及ぼしています。
そこで、2024年4月から相続登記が義務化されたのですが、それに伴い新たに始まった制度が相続人申告登記です。
今回は相続人申告登記について、手続きの流れやかかる費用と共に詳しく解説します。
相続人申告登記とは
2024年4月から義務化された相続登記は、不動産を相続したことを知った時点から3年以内に登記を行うというもので、違反した場合は10万円以下の過料が科せられます。
しかし相続登記をするには、遺産分割協議によって、不動産を誰が相続するかを決める必要があります。
たとえば、音信不通になっている相続人がいたり、遺産分割協議がまとまらなかったりすると、すぐに相続登記できません。
そうなると、多くの人が相続登記義務違反を問われることになり、罰則を受けることになります。
遺産分割協議がなかなかまとまらない場合の救済措置として新設された制度に「相続人申告登記」があります。
相続人申告登記を行えば、遺産分割協議が終わっていなくても、ひとまず相続人の義務を果たしたことが認められます。
相続人申告登記の手続きの流れ
相続人申告登記は、他の相続人の了承がなくても単独で行うことができます。
相続人申告登記は、次のような手順で行います。
- 1. 必要書類を用意する
- 2. 不動産を管轄する法務局に申出る
この、2つの手順だけで手続きを済ませることが可能です。
法務局への申出は、インターネットの「かんたん登記申請」で行うことも可能です。
手続きに必要な書類
相続人申告登記の手続きに必要な書類は、申出書の他に戸籍謄本などです。
申出書は誰もが必要ですが、戸籍謄本などについては相続人の立場によって異なるので注意が必要です。
配偶者や子が申し出をする場合
故人の子や配偶者、または配偶者と子の1人が一緒に申し出を行う場合に必要な書類は、以下の通りです。
- 故人の除籍謄本等
- 申出人が故人の子であることが分かる戸籍証明書
- 故人が死亡した日以降の申出人の戸籍証明書
親や兄弟姉妹が申し出をする場合
故人の親または兄弟姉妹が申出を行う場合の必要書類は以下の通りです。
- 故人の出生から死亡までの全ての戸籍証明書
- 故人が死亡した日以降の申出人の戸籍証明書
相続人申告登記にかかる費用
相続人申告登記に費用はかかりません。
必要書類を揃えて、法務局に申出をするだけです。
まとめ
今回は相続人申告登記について、手続きの流れやかかる費用と併せて詳しく解説しました。
相続人申告登記は、不動産を相続することを知った時点から3年以内に相続登記をする義務を、ひとまず回避する手続きです。
相続人申告登記だけでは相続登記した事にはならないので、できるだけ速やかに相続登記をすることが望ましいです。
さまざまな理由で相続登記がスムーズに進まない場合などは、司法書士に相談することをおすすめします。