相続放棄とは、文字通り相続に関する権利の一切を放棄することです。相続放棄は代襲相続や限定承認を含めた全ての相続に関する権利を失うため、相続放棄を行うのは、ある特定の相続人が家業を継ぐためにその相続人に相続財産を集中させたい場合や、相続に関して一切関わりたくない場合、限定承認について相続人全員の同意が得られず、負債を抱えてしまう可能性がある場合などの、特殊な場面に限られます。相続放棄の手続きには、相続開始を知った時から3ヶ月の期限があり、一度手続きすると相当の理由がない限り取消しが効かないため、安易な相続放棄は避けるようにしましょう。
相続放棄の手続きには、相続放棄の申述書、被相続人の戸籍の附票または住民票の除票、申述人の戸籍謄本、被相続人の死亡がわかる戸籍謄本が必要となります。これ加えて、申述者が代襲相続である場合は、被代襲者の死亡がわかる戸籍謄本や被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本類が必要になるなど、場合によって必要書類が追加されます。これらの書類を家庭裁判所に提出すると、家庭裁判所から相続放棄照会書がと回答書が送られてきます。申述者は、回答書には、裁判所が相続放棄の申述を認めるかを判断するために必要な質問が記載されており、それらに回答し、家庭裁判所へ返送しなければなりません。審査の結果、相続放棄の申述が受理されれば、受理通知書が送付されます。この受理通知書は、相続放棄をしたことの証明となります。
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相続放棄
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