相続をする際に、土地や建物といった不動産の名義を変更する「相続登記」は、これまで任意とされてきました。
しかし、2024年の4月からは、法律の改正に伴って相続登記が義務化され、必ず不動産の名義を変更しなくてはならない仕組みに変更されます。
そこで、相続登記に関する基本的な知識や、これまでの相続に対しても法改正に伴う義務化の影響があるのか、といったことについて詳しく解説していきます。
相続登記の義務化に関する基礎知識
そもそも、相続登記が義務化されるようになった背景には、これまで相続登記が任意とされていたことにより、相続登記を行わない人が多かったことが挙げられます。
相続登記を行わないまま年月が経つと、登記簿を調べても現在の持ち主が分からず、その土地は所有者不明土地となり、公共事業や復興の妨げとなってしまうのです。
このような事態を改善するために相続登記は義務化されましたが、その制度の概要はどういったものなのでしょうか。
具体的には、相続人は、相続財産に土地や建物があることを知った時から3年以内に相続登記をするよう義務化されました。
また、この義務を果たさず、正当な理由なく3年以内に相続登記をせずに放置していた場合には、ペナルティーとして過料を納めなくてはなりません。
相続登記の義務化は過去の相続も対象になるのか
それでは、相続登記の義務化は、過去の相続も対象としているものなのでしょうか。
もし過去の相続にも遡及して適用されるとなれば、知らない間に3年の期限を過ぎてしまい、過料の対象となってしまう可能性があるため重要な問題です。
結論としては、過去の相続についても、相続登記の義務化は遡及的に適用されます。
以下のいずれか遅い方の日から3年以内に相続登記をする必要があります。
- 2024年4月1日
- 相続開始を知り、かつ不動産の所有権の取得を知った日
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相続登記は、もちろん自分で行うこともできますが、書類の準備や手続きが複雑であり、労力を要します。
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