遺言書は、死後の法律関係を定めるための最終意思表示であり、被相続人が死後の自分の財産の行方を定めるためのものです。
この遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があり、それぞれ作成方法が以下のように異なります。
自筆遺言証書は、遺言者自身が全文と年月日と氏名を自書し、これに印を押す方法によって行います。
公正証書遺言は、2人以上の証人の立会いのもと、遺言者が公証人に口授し公証人が遺言を作成します。
秘密証書遺言は、遺言の存在は明確にし、その内容については秘密にする遺言のことを指しますが、この場合は遺言者が公証人1人及び2人以上の前に封書を提出するなどの方式で行います。
そして、これらの遺言書は一定の事由により無効と判断される場合があります。
■遺言能力の欠如
遺言者本人に遺言能力の欠如が認められることによって無効とされるケースは多く存在します。
そもそも遺言書は、原則として遺言者本人の独立の意思に基づいてなされなければなりません。
そのため代理は許されず、行為能力は不要でありますが、意思能力は必要とされています。
つまり、認知症などで意思能力がない状態で作成した遺言書は無効とされてしまうということです。
■遺言の方式違反
遺言は要式行為であるため、方式違反が認められる書き方をしている遺言書は無効となります。
自筆証書遺言においては「自書」をすることが要件とされているため、筆跡が明らかでないもの、タイプライターや点字器等に機器を用いて作成された遺言書は「自筆」に該当しないため、無効とされてしまいます。
■遺言書の効力
遺言書に書かれていることは全て効力が認められるとは限らず、その範囲は定められています。
具体的に遺言書で効力が認められるのは、相続方法の指定です。
例えば、法定相続分以外の割合で遺産を相続させたい場合や、相続人以外の人へ受け継がせたい場合に、その内容を遺言書に記すことで効力を有することとなります。
しかし、このような場合でも「特定の相続人に全ての財産を相続する」というような遺留分が考慮されていないような内容の遺言書であった際には、遺言書の内容は無効とされることもありますので、注意が必要です。
司法書士法人As birdsでは、吉祥寺を中心に、遺産相続に関するご相談を承っております。
遺言書作成の方法がわからない等、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
遺言書にはどのくらい効力がある?
司法書士法人As birdsが提供する基礎知識
-
信託を成立させる方法
民事信託を成立させるには信託契約の締結、遺言、自己信託の3つの場合が存在しています。 ■信託契約 委...
-
相続人調査
相続人調査とは、相続人特定のための戸籍調査のことで、相続を行うのであれれば避けては通れない手続の一つ...
-
年収600万円の場合の...
養育費とは、子どもが自立した生活が送れるようになるまで、生活費、医療費、学費といった費用を経済的に援...
-
吉祥寺の債務整理のご相...
債務整理は、借金の支払いに猶予を持たせたり、減額する手続のことを指します。 この手続きは大きく分けて3...
-
相続放棄をした人がいる...
■相続放棄とは 相続放棄とは、被相続人が残した遺産を全く受け継がないことを指します。 相続放棄をした相...
-
個人再生のメリット・デ...
借金を解消する債務整理の方法として、任意整理や個人再生、自己破産などがあります。 これらは借金の...
-
民事信託の注意点
成年後見制度や遺言では手の回らなかった部分を補う民事信託制度ではありますが、それらの制度でないとできな...
-
事業譲渡との違い
■事業譲渡とは 事業譲渡とは、会社の事業の一部または全部を他に譲渡することをいいます。 事業に関する資...
-
遺産相続を司法書士に相...
遺産相続には、多くの手続が必要です。その中には、煩雑な手続や、法律の専門的な知識を要するものもあり、...