遺言書は、死後の法律関係を定めるための最終意思表示であり、被相続人が死後の自分の財産の行方を定めるためのものです。
この遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があり、それぞれ作成方法が以下のように異なります。
自筆遺言証書は、遺言者自身が全文と年月日と氏名を自書し、これに印を押す方法によって行います。
公正証書遺言は、2人以上の証人の立会いのもと、遺言者が公証人に口授し公証人が遺言を作成します。
秘密証書遺言は、遺言の存在は明確にし、その内容については秘密にする遺言のことを指しますが、この場合は遺言者が公証人1人及び2人以上の前に封書を提出するなどの方式で行います。
そして、これらの遺言書は一定の事由により無効と判断される場合があります。
■遺言能力の欠如
遺言者本人に遺言能力の欠如が認められることによって無効とされるケースは多く存在します。
そもそも遺言書は、原則として遺言者本人の独立の意思に基づいてなされなければなりません。
そのため代理は許されず、行為能力は不要でありますが、意思能力は必要とされています。
つまり、認知症などで意思能力がない状態で作成した遺言書は無効とされてしまうということです。
■遺言の方式違反
遺言は要式行為であるため、方式違反が認められる書き方をしている遺言書は無効となります。
自筆証書遺言においては「自書」をすることが要件とされているため、筆跡が明らかでないもの、タイプライターや点字器等に機器を用いて作成された遺言書は「自筆」に該当しないため、無効とされてしまいます。
■遺言書の効力
遺言書に書かれていることは全て効力が認められるとは限らず、その範囲は定められています。
具体的に遺言書で効力が認められるのは、相続方法の指定です。
例えば、法定相続分以外の割合で遺産を相続させたい場合や、相続人以外の人へ受け継がせたい場合に、その内容を遺言書に記すことで効力を有することとなります。
しかし、このような場合でも「特定の相続人に全ての財産を相続する」というような遺留分が考慮されていないような内容の遺言書であった際には、遺言書の内容は無効とされることもありますので、注意が必要です。
司法書士法人As birdsでは、吉祥寺を中心に、遺産相続に関するご相談を承っております。
遺言書作成の方法がわからない等、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
遺言書にはどのくらい効力がある?
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