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協議離婚

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協議離婚

■協議離婚とは?
協議離婚とは、離婚条件を夫婦での話し合いで決定し、離婚するという方法です。離婚することについての同意と離婚条件の同意をしたうえで、離婚協議書を作成し、離婚届を提出します。

相手と直接にやり取りする場合のほかに、仲介役を立てて話を進める場合も、協議離婚に分類されます。日本では、離婚の大部分がこの方法で行われています。

話し合いを行っても相手が離婚に応じない場合には、離婚調停や裁判による離婚を目指すことになります。

■協議離婚の流れ
協議離婚では、①離婚についての合意・離婚条件の確定、②書類作成、③離婚届の提出という段階を踏むことになります。

①離婚についての合意・離婚条件の確定
裁判離婚では裁判所の判決によって離婚が成立しますが、協議離婚・調停離婚では双方の合意により離婚が成立します。相手が納得するよう、離婚したい理由をつけて冷静に説明することを心がけましょう。

離婚の際に決めるべき条件としては、親権・面会交流・財産分与・養育費・慰謝料などがあります。特に、親権者の決定は離婚届の記入事項にもなっているため、必ず決定しなければなりません。お互いの妥協点を見つけることが大切です。

②書類作成
話し合って決定した事柄については、書面に残しておきましょう。特に公正証書として記録を残しておけば、万が一養育費の不払いなどが起きても強制執行が可能になります。

③離婚届の提出
最後に、離婚届を記入し、管轄の市役所に提出します。これで、協議離婚の手続は完了となります。

司法書士法人As birdsでは、武蔵野市を中心に一都三県で法務相談を承っております。財産分与の仕組みがわからない、親権を得たい、慰謝料を請求したいなど、離婚に関わる問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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