■離婚協議書
離婚協議書は、必ず作成しなければならないものではありません。
離婚時の財産の分割内容や、養育費の支払いに関する約束を口約束で済ませることも可能です。
しかし、口約束の場合にはその約束をした証拠が残らないために、後になってから未払い分の請求することができなくなってしまう場合があるため、離婚協議書によって離婚時の約束事は記載しておくことをお勧めします。
■離婚協議書の作成方法、ポイント
大まかには、まず当事者間で話し合いを行います。
ここで、親権や慰謝料の額、支払期限等を定めます。
養育費の支払いに関しては、いくら払うのか以外にも、支払い方法や、支払期限など細かく決めておくことがポイントとして挙げられます。
他にも、子どもとの面接交渉を定める場合にも、頻度、日時、面会時間、その方法、普段の連絡について等を定めておくとよいでしょう。
次に、定めた内容を離婚協議書にまとめます。
ここでは、離婚協議書は公正証書にしておくことをおすすめします。
公正証書にすることで、後にトラブルが発生した際にその離婚協議書を証拠として有効に利用することができます。
司法書士法人As birdsでは、武蔵野市、世田谷、杉並区、中野区を中心に、一都三県にて、離婚問題に関するご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
離婚協議書の書き方|記載するべき内容やポイントなど
司法書士法人As birdsが提供する基礎知識
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